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年金払い式生命保険の二重課税問題

年金払い式の生命保険について、相続税と所得税(雑所得)がかかる、いわゆる「二重課税」が問題となっております。
該当する方で、これまで所得税を申告納税していた方々は、還付請求をすることで、基本的に5年間さかのぼって所得税が還付されます。

配偶者で相続税が実質免除されている方は還付を受けられないと考えますが、念のため、当事務所まで、ご相談ください。

なお、還付の対象は、年金払い式の生命保険に加えて、学資保険も対象としていく方向で、政府が検討しております。

連絡先
電話:090-7738-4489
メール:sugiomiyasaka@cpajpn.com
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